主な変更点は以下の4つです。
1.異議申立に対する権利者の応答期間(原則4月)の延長が原則認められなくなる
2.権利者の意見書が異議申立人に送付される際、応答期間が設定されなくなる
3.少なくとも口頭審理の6月前に口頭審理の召喚がなされる
4.口頭審理の結果が1日以内にRegisterに公開される
このストリームラインにより今まで決定まで19月~27月かかっていた異議の期間が15月程度まで短縮されるこが想定されていいます。
主な変更点は以下の4つです。
1.異議申立に対する権利者の応答期間(原則4月)の延長が原則認められなくなる
2.権利者の意見書が異議申立人に送付される際、応答期間が設定されなくなる
3.少なくとも口頭審理の6月前に口頭審理の召喚がなされる
4.口頭審理の結果が1日以内にRegisterに公開される
このストリームラインにより今まで決定まで19月~27月かかっていた異議の期間が15月程度まで短縮されるこが想定されていいます。
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