欧州特許出願用の明細書作成の際に様式面で留意すべきこと4点

欧州特許出願用の明細書・クレーム・要約の様式はDecision of the President of the European Patent Office dated 25 November 2022 で定められています。以下に欧州特許出願用の明細書等の作成の際に留意すべき4点を解説します。

1.ページ数を明記

規則で明文化されているわけでは無いのですが、ページ番号を付します。

2. 余白

Decision of the President of the European Patent Office dated 25 November 2022 第2条(4)によれば図面の最低余白は上2 ㎝、左2.5 ㎝、右2 ㎝そして下2 cmです。明細書等が当該規定に違反していると欧州特許庁から訂正指令が発行されます。

3.文字の大きさ

Decision of the President of the European Patent Office dated 25 November 2022 第2条(7)によれば明細書等で用いられる文字の高さは、大文字にした時に0.21 ㎝(8 pt)以上でなければなりません。当該規定により文字が小さいと欧州特許庁から訂正指令が発行されます。

特に明細書が表を含む場合、表の文字が8 ptよりも小さくなってしまうことが多いので注意が必要です。実務上、明細書に含まれる表の文字サイズが8pt未満だからといって必ず訂正指令が発行されるわけではありませんが、出来る限り表の文字サイズも8ptに近づけるように努めた方がよいです。

4.行間

Decision of the President of the European Patent Office dated 25 November 2022 第2条(7)によれば明細書等で用いられる行間は1.5行です。ただし行間が1.5行より大きくとも実務上問題はありません。

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