欧州では1つのカテゴリ(物、方法および使用)に2以上の独立クレームを含めることは原則禁止されています。この1カテゴリー1独立クレームの原則を規定するのが以下のEPC規則43条(2)です。
EPC規則 43条(2)
第82条を損なうことなく、欧州特許出願は、同一カテゴリー(製品、方法、装置又は用途)に属する2以上の独立クレームを含むことができるが、出願の主題が次の項目の1に係わっている場合に限る。
(a) 相互に関連する複数の製品
(b) 製品又は装置の異なる用途
(c) 特定の問題についての代替的解決法。ただし、これらの代替的解決法を単一のクレームに包含させることが適切でない場合に限る。
このようにEPC規則43条(2)は上記(a)、(b)および(c)の場合、例外的に1つのカテゴリーに2以上の独立クレームを含めることが許されることを規定しています。そして欧州特許庁のガイドラインが上記(a)、(b)および(c)の要件を満たす具体例を開示しています(GL F‑IV, 3.2)。
欧州特許庁のガイドラインに開示された具体例は以下の通りです。
・EPC規則43条(2)(a)型
‐ プラグとソケット
‐ 受信機と送信機
‐ 化合物の中間体と最終化合物
‐ 遺伝子と遺伝子構築物とホストとタンパク質と薬剤
・EPC規則43条(2)(b)型
‐ 化合物の複数の用途
・EPC規則43条(2)(c)型
‐ 同一グループに属する複数の化合物
‐ そのような化合物を製造する複数の方法
・その他
‐ 回路とその回路を有する装置
‐ データ処理方法、そのデータ処理方法を行う手段を有する装置、そのデータ処理方法のプログラムが格納された情報媒体