日本特許庁でも欧州特許庁でも出願書面が塩基配列又はアミノ酸配列を含む場合は、配列表を提出することが求められます(特許法施行規則27条の5、EPC規則30条)。
日本はこの配列表の運用にかなりおおらかです。例えば配列表が明細書に記載された配列の一部しか含まなかったとしても特に指摘を受けることはありません。
一方で欧州特許庁はこの配列表の運用にかなり厳しいです。上述のように配列表が明細書に記載された配列の一部しか含まなかった場合、欧州特許庁は明細書に記載された全ての配列を含む完全な配列表の提出と、遅延提出手数料として265€の納付とを求めてきます(EPC規則30条(3))。さらに出願人が期限内に完全な配列表を提出しなかった場合、欧州特許出願は拒絶されます(EPC規則30条(3))。
特に日本からのPCT出願の欧州移行案件ではPCT出願時に提出された配列表が不完全と指摘されることが多いです。
このため欧州移行を想定している場合は、余計な費用および手続きの発生を抑えるためにPCT出願時に明細書に記載された全ての配列を含む完全な配列表を提出することをお勧めします。
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