欧州移行時にはPCT34条補正の際に添付する書簡の翻訳も必要です

過去の記事「PCT出願の欧州移行を依頼する際に必要な書面・情報」で説明したように、国際段階でPCT34条補正をした場合は、欧州移行時に必ずPCT34条補正の補正書の翻訳の提出が求められます。

ここでPCT34条補正の補正書とは、補正されたクレームまたは明細書だけでなく、PCT規則66.8(a)で定められる以下の補正のための差替え用紙に添付する書簡も含みます(https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/document/tokkyo_jyouyaku-jitumu/25.pdf)。

欧州移行時に当該書簡の翻訳を提出しなかった場合は欧州特許庁から補完を求める通知が発行されます。

このため国際段階でPCT34条補正をしたPCT出願を欧州移行する際には、この書簡の翻訳も準備しておくことが必要です。

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