欧州およびドイツではクレーム数が一定以上である場合、クレーム費用を追加で納付することが要求されます。具体的には欧州ではクレーム数が15超で
ある場合、超過クレームごとに225ユーロ要求され、ドイツではクレーム数が10超である場合、超過クレームごとに30ユーロ要求されます。
当該クレーム費用は、出願時または移行時に超過クレームが存在しなかったとしても、審査過程の補正によって超過クレームが発生した場合は納付が求められま
す。しかしながら、このように事後的に超過クレームが発生した場合、クレーム費用の納付時期は欧州特許庁とドイツ特許庁とで異なるので注意が必要です。
欧州特許庁の場合:
欧州特許庁では、事後的に超過クレームが発生した場合、クレーム費用の納付時期は、EPC規則71条(3)(特許査定予定)の通知に指定された期間となって
います(EPC規則71条(6)参照)。したがって欧州特許庁では、クレーム数が審査過程で一時的に超過クレームが発生したとしても、その後、クレームを
削除する補正をし、EPC規則71条(3)の通知の際に超過クレームが存在しない場合は、追加のクレーム費用を支払う必要はありません。
ドイツ特許庁の場合:
一方、ドイツ特許庁は、事後的に超過クレームが発生した場合、その都度追加のクレーム費用を納付することを要求しています。より正確には、超過クレームを追加する補正をした後から3ヶ月が追加クレーム費用の納付期限になります(Hinweise zu Gebühren in Patentsachen参照)。またドイツ特許庁では、事後的に超過クレームが発生した後にクレームを削除し、超過クレームを削除したとしてもクレーム費用は返還されません。
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