多くのEPC加盟国では同一出願人によるダブルパテントを避ける趣旨から同一の対象物が欧州特許と国内特許との両方で保護される場合は、国内特許が制限されます。
例えばドイツでは以前の記事でも説明したように欧州特許と同一の優先権を主張するドイツ出願について特許が付与された場合、ドイツ国内特許は、EP特許と重複する部分において効力を失うとされています。
しかし以下のEPC加盟国ではこのような欧州特許と国内特許との間のダブルパテントを禁止する規定がありません。このため欧州特許と同一の対象物を保護する国内特許であってもなんら制限されません。
- デンマーク
-フィンランド
-アイスランド
-ノルウェー
-オーストリア
-ポーランド
-スウェーデン
-ハンガリー
参考サイト:
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/natlaw/en/x/index.htm
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