欧州特許庁に憤りを感じた瞬間「審査編」

拒絶理由通知① 「クレーム1の発明は文献1に開示されいるので新規性がない」

弊所 「いや、文献1はクレーム1の特徴Aを開示してないやんけ」

拒絶理由通知 「クレーム1の発明は文献1に開示されいるので新規性がない」

弊所 「ファッ!?ワイの主張をスルーすんなや!特徴Aについての見解を聞かせてくれや」

拒絶理由通知③ 「クレーム1の発明は文献1に開示されいるので新規性がない」

弊所 「。。。らちがあかんな。。。せや、審査官に電話かけたろ」

弊所 「審査官さん、どう解釈しても文献1には特徴Aが開示されているとは思えんのやけどどうやろ?」

審査官 「ごめん、実は特徴Aの調査を忘れてしまって」てへぺろ

審査官 「調査してない特徴がクレームに含まれてる状態で特許・拒絶査定を出すと上司に怒られるんだよね」

審査官 「かと言って正当な理由無しに追加調査するのも上司から怒られるんだ」

審査官 「なので悪いけど出願を分割してくれない?」

審査官 「そうしたら上司にバレずに新たな調査ができるからさ」

弊所 「うせやろ。。。?」

解説
審査官のミスによる調査漏れのために意図的に審査が長期化された案件です。大幅な追加費用(庁費用だけで4000ユーロ超)がかかる分割出願など吞めるはずがありません。弊所も審査官のこの対応には頭に来たので、その後強気で口頭審理の日時の設定を請求し(口頭審理には審査官の上司も参加する)、さらに審査の遅延を防ぐ目的でPACE(早期審査)を申請することでプレッシャーを与えたところ、あっさりと特許査定が得られました。

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