欧州特許実務 方法クレームで発明限定事項とならない用途限定
過去の記事「用途限定の解釈(欧州特許)」では、欧州では、方法クレームにおける用途限定は、方法におけるステップの1つとして解釈される、つまり発明限定事項として解釈されると説明しました。例えば「亜鉛メッキを溶解する方法」は、亜鉛メッキを溶解する...
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