欧州特許実務 EPOで保護対象となるソフトウェア関連発明の例
EPC52条(2)は、次のものそれ自体は「発明」でななく特許を受けることができないことを規定しています。- 発見、科学理論及び数学的方法- 美的創造物- 精神的な行為,遊戯又は事業活動の遂行に関する計画,法則又は方法並びにコンピュータプログ...
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