日本から欧州特許条約(EPC)の加盟国において権利取得するためには、PCTルートが採用されることが多いです。
さらにPCTルートでEPC加盟国において権利取得するためには:
ルート1.PCT→欧州特許庁(EPO)へ移行→欧州特許の査定後、各加盟国へValidation手続き
ルート2.PCT→各加盟国特許庁へ直接移行→各加盟国特許庁で査定
の2つのルートがあります。
しかし、以下のEPC加盟国では、PCTから直接移行できない、すなわち上記ルート2を採用できない点に注意すべきです。
BE Belgium
CY Cyprus
FR France
GR Greece
IE Ireland
IT Italy
LV Latvia
MC Monaco
МТ Malta
NL Netherlands
SI Slovenia
これらのEPC加盟国で、欧州特許庁(EPO)を経由せずに権利化を図りたい場合は、PCTを経由せずに通常のパリルートで出願する必要があります。
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