フランスでの維持年金の納付期限(特許)

フランスでは出願日の各年の応当日が属する月の末日(満了日)までに維持年金を支払わなければなりません。 また満了日1年前から維持年金を納付することが可能です(フランス知的財産法L612条19、フランス知的財産規則R613条46)。

また満了日から6ヶ月 以内であれば、50%の遅延手数料を支払うことを条件として、維持年金を追納する ことができます(フランス知的財産規則R613条47)。当該追納期間に維持年金を納付しなかった場合は、特許権は消滅します。しかし消滅から1年以内であれば追納によって特許権が回復することがあります (フランス知的財産法L612条16)。

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