日本でも欧州でも、共同出願の場合は共同出願人全員でなければ分割出願をすることができません。
日本ではこの規定の根拠は、特許法38条から読み取れることができます。
しかし欧州では、欧州特許条約(EPC)およびEPC施行規則のどこを探せど、当該規定の根拠となる条文が見当たりません。驚くべきことに今や約800ページにおよぶ欧州特許庁の審査基準にも当該規定については明確に触れられていません。
共同出願人全員でなければ分割出願をすることができないことは、しれっと欧州特許庁の判例J2/01(しかも判決文はドイツ語)で定められています。
改めて欧州の実務では判例を熟知しておくことが大切だと実感しました(心の声:・・・こんな大事なことぐらい少なくとも審査基準には明記しておいてくれよ・・・)。
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