ドイツでも優先日から18月後に出願が公開される出願公開制度が採用されています(ドイツ特許法31条、32条)。
この出願公開を防ぐには、日本と同様にドイツでも公報の発行準備が完了する前に出願を取り下げるしかありません(ドイツ特許法32条(4))。
ドイツの場合、公報の発行準備が完了するのは期日(優先日から18月後)の12週間前となっています。
このためドイツ特許庁による出願公開を防ぎたい場合は、遅くとも期日の12週間前までには出願を取り下げることが必要になります。
ちなみに欧州特許庁においては、公報の発行準備が完了するのは期日の5週間前となっています。このため欧州特許庁による出願公開を防ぎたい場合は、期日の5週間前の取下げで足ります(ガイドラインA-VI, 1.2)。
参考資料:
https://www.dpma.de/service/veroeffentlichungen/mitteilungen/2011/mdp_nr09_2011.html
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