ドイツ特許庁における審査の優先順位

ドイツ特許庁では特許出願の種類またはステージに因って審査官に与えられるOAの準備期間が異なります。すなわち庁内ルールで定められた以下のような審査の優先順位が存在します(Mitteilung der Präsidentin des DPMA Nr. 18/92)。

優先順位1

出願日または優先権が主張されている場合は優先日から4ヶ月以内に審査請求がさなれた出願の第1OA

本ケースでは第1OAは出願日または優先日から8~9ヶ月以内に発行されます。

優先順位2

出願日または優先日から4ヶ月後以降に審査請求がなされた出願の第1OA

本ケースでは第1OAは審査請求から15月以内に発行されます。

優先順位3

全ての出願の第2OA以降のOA

本ケースでは前回OAから24月以内に次のOAが発行されます。

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