日本語によるドイツ特許出願

ドイツでは国際連合(UNO)によって認められた言語であればいかなる言語であっても出願することができます(ドイツ特許法35条)。したがって日本語でもドイツ出願することが可能です。

ドイツ出願が急遽決まったけれども翻訳文が優先期間内に間に合いそうにないといった場合には日本語による出願も選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。

ドイツ語以外で出願した場合は、出願日から3ヶ月以内にドイツ語による翻訳文を提出しなければなりません(ドイツ特許法35条(1))。当該期間内に翻訳文が提出されなかった場合は、出願はされなかったもとして取り扱われます(ドイツ特許法35条(2))。

 

 

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