ドイツにおけるプロダクトバイプロセスクレームの記載要件

ドイツの最高裁の判決(BGH GRUR 93, 651)によると、ドイツでプロダクトバイプロセスクレームが許されるのは、「パラメータによる特徴付けがその特性によって不可能またはおおよそ実際的でない場合(wenn eine Kennzeichnung durch Parameter seiner Eigenschaften unmöglich oder gänzlich unpraktisch ist)」になります(Tetraploide Kamille)。一見日本の最高裁と同じ要件を課しているようかにも見えますが、ドイツの最高裁が課した要件には「出願時」という文言は含まれていません。

また、化学物質(BGH GRUR 79, 461)、繊維(BGH GRUR 85, 31)、植物(BGH GRUR 93, 651)、動物(BGH GRUR 87, 231)およびモノクローナル抗体(GRUR Int 92, 330)などをプロダクトバイプロセスクレームで表現することは広く認められています。そして物クレームを構造と製法との組合せによって特定することを許可したドイツ最高裁の判決もあります(BGH GRUR 2001, 1129, 1133)。

さらに実際の審査では審査官によって物クレームに製法的特徴を追加することが求められることが多々あります。

以上を踏まえますとドイツにおけるプロダクトバイプロセスクレームに課される記載的要件は、日本の最高裁のそれよりもかなり緩やかかと言えます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました