マンハイム地裁でのNokia対Daimler事件の判決要旨

以前の記事「マンハイム地裁でのNokia対Daimler侵害訴訟の背景のまとめ」でマンハイム地裁におけるNokia対Daimler侵害訴訟の判決の背景を説明しました。そしてついにこの判決の全文が公開されました。

公開された判決の要旨(Leitsatz)の和訳は以下の通りです。ユーザ側にとってかなり厳しいことが書かれています。

1.標準必須特許(SEP)のユーザは、特許権者との間で合理的かつ非差別的な条件で実施許諾契約を締結する意思があることを明確かつ明確に宣言した場合にのみ、ライセンスの意思があるとみなされる。これれに従えば、ユーザが単にSEPの保有者にサプライヤーとのライセンス締結を示唆しただけでは通常、ユーザのライセンス意欲が欠如している。

2. 原則として、財産権をどの流通段階で行使するかの選択はSEPの保有者に委ねられている。販売可能な最終製品の製造者に対して要求するSEP保有者が、以前に関連市場のサプライヤーに(より有利な)ライセンスを付与しなかったからといって、差別的条件による競争の改ざんがあることは明らかではない。

3.選択された流通段階にかかわらず、SEP保有者の適切な参加、ひいては最終的なライセンスの金額は、常に販売可能な最終製品に基づかなければならない。

4. ユーザがFRAND要件を満たさないカウンターオファーをSEP保有者にした場合、これは通常、ユーザーに(もやは)ライセンスの意思がないことを示している。

 

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