欧州特許庁は仮に欧州特許出願の対象の特許性に問題が無いと判断した場合であっても特許査定前に必ず以下の2通のOAを発行し、出願人に補正をする機会を与えます。
‐EPC規則70a(2)条の通知(EESRに対してコメントする機会を与える通知)
‐EPC規則71(3)条の通知(特許査定予定通知)
このため欧州特許庁では出願には仮に特許性に問題が無かったとしても必ず2回の補正をする機会が与えられ、例えば明細書の誤記や誤訳などを修正することができます。
一方でドイツには上述したPC規則70a(2)条の通知やEPC規則71(3)条の通知のように法律または規則で必ず発行するように定められたOAが存在しません。
このためドイツでは、極めて稀ではあるものの、ドイツ特許庁が特許出願の対象の特許性に問題が無いと判断した場合、事前のOAが一切無しで特許査定が発行されることがあります。つまりドイツでは補正の機会が一切通知されることなく特許査定が発行され得ます。
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