以前の記事「マンハイム地裁でのNokia対Daimler侵害訴訟の背景のまとめ」ではマンハイム地裁でのNokia対Daimler侵害訴訟の背景を簡単に紹介しました。今回の記事ではマンハイム地裁でのNokia対Daimler侵害訴訟の判決までの一連のイベントをより詳細に時系列で列挙します。主なイベントは以下の①~⑭です。
①ノキア→ダイムラー  
 ダイムラーのConnected Carがノキア保有の標準必須特許(SEP)を使用していることを通知
②ノキア→ダイムラー  
 第1回ライセンスオファー
③ダイムラー→ノキア
 ノキアはダイムラーのサプライヤーとライセンス締結すべきである旨を通知
④サプライヤー→ノキア
 ライセンス交渉決裂
⑤ダイムラー+サプライヤー→ドイツ連邦カルテル庁+欧州委員会 
 ノキアが市場力を乱用しているという主張に基づき苦情を申し立てる
⑥ノキア→ダイムラー
 第2ライセンスオファー(ライセンス料は最終製品である乗用車の価格を基準)
⑦ダイムラー→ノキア 
 ライセンス締結拒否
⑧ノキア→ダイムラー
 Mannheimを含むドイツの各地地裁で侵害訴訟を提起しDaimlerによるConnected Carの製造販売の差止を請求
⑨ダイムラー→ノキア
 第1回ライセンス逆オファー( ライセンス料は部品である通信モジュールの価格を基準 )
⑩ノキア→ダイムラー 
 第1回ライセンス逆オファー拒否
⑪ダイムラー→ノキア
 第2回ライセンス逆オファー( 具体的なライセンス料を法廷で争うことを提案)
⑫ノキア→ダイムラー
 第1回ライセンス逆オファー拒否
⑬ドイツ連邦カルテル庁→マンハイム地裁 
 裁判を中断し、欧州司法裁判所に質問を付託することを依頼
⑭マンハイム地裁 
ノキアの差止請求を認める判決を下す
  
  
  
  
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