EPOにおける審査迅速化の手段として、PACEの他にPPHが利用されることが多いです。
EPOへの日本国出願の国内段階審査結果を利用したPPH申請の要件をまとめてみました。
1.前提
・対応日本出願が存在すること
・対応日本出願がJPOにより特許可能と示された少なくとも一の請求項を有していること
・EPOにおいて審査が開始されていないこと
2.手続的要件
・欧州出願の請求項は、日本出願の特許可能と示された請求項に十分に対応しているか、十分に対応するように補正されていること
・申請書の提出
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/53E678849EBFAF28C12574D0003253F3/$File/1009_JP_form_edit_01_12.pdf
・全てのオフィスアクションの写し及び翻訳文の提出
・対応日本出願の特許可能と示された請求項の写し及び翻訳文の提出
・オフィスアクションで引用された特許文献以外の文献の提出
3.費用
・庁費用はかかりません。
4.効果
・PACEの下、早期に手続がなされる。
<参考サイトhttp://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm>
コメント