特許出願日と同日に公知になったら(欧州編)

日本特許法29条1項では「特許出願前」に公知の発明については特許を受けられないことが規定されています。日本特許法29条1項では「特許出願の日前」でななく「特許出願前」という文言が用いられているため、公知になった時、分についても問題になります。したがって午前中に発明が公知になり、その日の午後に当該発明について特許出願をしても、原則新規性がないとして拒絶されることになります(工業所有権法逐条解説参照)。

一方、欧州では新規性の時期的判断基準は、公知の時期が「特許出願の日前」であるか否かです(EPC54条(2))。このため日本のように時、分については問題になりません。したがって午前中に発明が公知になり、その日の午後に当該発明について特許出願をしたとしても、当該午前中の公知によっては発明の新規性は否定されません。

参照条文:EPC54条
(1)発明は、それが技術水準の一部を構成しない場合は,新規であると認められる。
(2)欧州特許出願の出願日前に、書面若しくは口頭、使用又はその他のあらゆる方法によって公衆に利用可能になったすべてのものは技術水準を構成する。

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