過去の記事でも説明しましたが欧州特許庁では査定後であっても分割出願が可能です。しかし特に特許査定後は分割出願ができる期間が短いため、分割出願のための検討時間が足りない場合があります。査定後に「もう少し分割出願の検討時間が欲しい」というお客様には以下の2つの手段をお勧めしています。
(1)クレームなしで分割出願を提出
あまり知られていませんが通常の欧州特許出願と同様に分割出願でもクレームの後だしが認められています(EPC規則40条、ガイドラインA-III, 15)。したがってクレームを添付しないで分割出願し、クレームを後だしすることで実質的に分割出願の検討時間を稼ぐことができます。
クレームなしで分割出願をした場合、方式審査部から2ヶ月以内にクレームを提出するよう補充命令がなされます(EPC規則58条)。
(2)appealを請求する
特許査定の場合は使えない手段ですが、拒絶査定の場合は、査定から2ヶ月以内にappealを請求することで出願の継続状態を保つことができ、分割出願ができる期間を延長することができます。
さらにappealを請求した場合であってもappealの理由を提出することなく拒絶査定から4ヶ月以内にappealを取り下げれば、appealの費用は返還されます(EPC規則103条(1)(b))。このため、実質的に庁費用0で分割出願が可能な期間を延長することができます。
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