EPOにおける異議申立ての新フロー

欧州特許庁が掲げる「Early and Certainty」における異議申立てのフローは以下の通りです。

備考:
・特許権者に与えられる異議申立てに対する応答期間の4ヵ月は原則延長不可になりました(GL E-VII, 1.6)。
・新フローでは異議申立人および特許権者に与えられる書面提出の機会は原則2回です。
・欧州特許庁は異議申立てから口頭審理での決定までの期間を15ヵ月とすることを目標としています。

 

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