EPOの審判のフロー

欧州特許庁の決定(主に審査部そして異議部の決定)に不満がある場合は審判部(Board of Appeal)に審判(Appeal)を請求することができます(EPC106条(1))。この審判のフローは以下の通りです。

備考
・欧州特許庁の審査部および異議部による口頭審理の召喚状と異なり、審判部による口頭審理の召喚状には審判部の見解書が通常添付されません。
・審判請求から決定までの期間については審判部のAnnual report 2017を参照しました。

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