欧州特許出願の仮保護(Provisional Protection)とは、出願公開を条件に、出願人に与えられる権利です(EPC第67条)。日本でいうところの補償金請求権に対応する権利と思っていただければよいです。
仮保護を受けるには、原則仮保護を求める加盟国の公用語におけるクレームの翻訳文の提出が必要になります(EPC第67条(3))。
また、加盟国によっては代理人の選定を仮保護の際に義務付けている国もあります。
各加盟国の仮保護の要件および効果は、以下の資料の79ページ~113ページに纏められているので、ご参照下さい。
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