各国制度

各EPC加盟国の仮保護(Provisional Protection)の内容

日本特許法65条の規定により日本では出願が公開された後は一定要件の下、出願人に補償金請求権が発生します。この日本特許法65条に対応する欧州の規定が仮保護(Provisional Protection)を定めるEPC67条です。 EPC67条...
ニュース・コラム

2021年版 特許出願件数順ドイツ特許事務所のランキング 

2021年に公開されたドイツ特許出願の代理件数順にドイツの特許事務所のランキングベスト50を作成してみました。 調査に用いたツール DPMAregister Patent Expert 元データの検索式 EREGT>=M1-2021 UND...
ニュース・コラム

[1/19]オンラインセミナーのご案内[EU商標の異議申立]

次回のオンラインセミナーの日程およびトピックが決まりましたのでご案内申し上げます。 ・トピック: 「欧州連合商標に対する異議申立」 欧州連合商標に対する異議申立の全体像を説明した上で異議申立を通して効率的に欧州連合商標の成立を阻止する方法に...
ニュース・コラム

ドイツ弁理士の法服

ドイツでは弁理士業務規範(Berufsordnung der Patentanwälte)第13条(4)に基づき弁理士は裁判所で法服を着用することが義務付けられています。 どのような法服を着用すべきかは連邦特許裁判所における公式服装に関する...
欧州特許実務

EPOガイドライン G-II, 3.3.2「シミュレーション、設計またはモデリング」の和訳

3.3.2 シミュレーション、設計またはモデリング シミュレーション、設計又はモデリングの方法を対象とするクレームは、通常、数学的方法又は精神的行為を行うための方法のカテゴリーに該当する特徴を含む。したがって、クレームされた対象は、全体とし...
欧州特許実務

欧州特許庁の異議の結果の統計(2018~2020)

2019年から欧州特許庁のAnnual ReportがPatent Indexに変更されて以降、欧州特許庁における異議の統計が公表されなくなりました。 欧州特許庁における異議の統計、特に異議の結果に関する統計は異議部のトレンドを把握するため...
提供可能サービス

顧問サービスのご案内

近年の内外業務の増加により米国や中国の有資格者や実務経験者を抱える日本の事務所も珍しくなくなってきました。一方で欧州知財の国際的プレゼンスは依然として一定レベルであるものの欧州の有資格者が所属する事務所はまだ極めて限定的です。そこで米国、中...
セミナー案内

[12/17]オンラインセミナーのご案内[ドイツ弁理士試験を振り返る]

次回のオンラインセミナーの日程およびトピックが決まりましたのでご案内申し上げます。約4カ月ぶりの開催とのこともありリハビリとして軽めのトピックを扱います。 ・トピック:「ドイツ弁理士試験を振り返る」 私事ですが12月3日に長年の目標であった...
欧州特許実務

欧州特許庁でのZOOM口頭審理にパプリックとして参加するには

以前の記事「EPOでの異議申立の口頭審理は見学が可能です」でも説明しましたが、欧州特許庁での異議申立の口頭審理は第三者に公開されています。これは口頭審理がZOOMで開催される場合であっても同じです。したがって第三者であってもパプリックとして...
欧州特許実務

欧州ではクレームに効果を書かない方がよいです

発明の効果に関する特徴をクレームに加えるか否かは日本ではよく議論されます。しかし欧州では効果をクレームに書いてしまうと出願が拒絶または特許が取消になるリスクが高まるのでお勧めできません。以下、なぜ効果をクレームに書いてしまうと拒絶・取消にな...
ニュース・コラム

ドイツ弁理士試験に最終合格しました

昨日アナウンスした本日の口頭試験を先ほどパスし、無事にドイツ弁理士試験に最終合格することができました。 (写真は口頭試験の会場のドイツ連邦特許裁判所) 15年前に日本弁理士試験に合格したときも、5年前に欧州特許弁理士試験に合格したときもそう...
ニュース・コラム

ドイツ弁理士試験の最終関門である口頭試験に臨みます

明日、12月2日にドイツ弁理士試験の最終試験である口頭試験に臨みます。 これを乗り越えることが出来れば2015年の欧州特許弁理士プレ試験から始まった合計7年に及ぶ一連の受験生活にようやく終止符を打てます。 日本弁理士試験の口頭試験と異なりド...
ニュース・コラム

ドイツ弁理士筆記試験に合格しました

先月4日に受けたドイツ弁理士筆記試験の結果が本日届きました。無事に合格し、最終試験である口頭試験に進めることになりました。 気になる各教科の成績は以下の通りです。 特許法:7ポイント(befriedigend 良) 商標法:6ポイント(au...
欧州特許実務

欧州では数値を上限と下限とに分けて記載すると補正ができなくなります

以前の記事「欧州特許庁における数値範囲の補正」で欧州特許庁は数値範囲の補正について思いの外寛大であることを説明しました。 例えば「本発明の組成物は化合物Xを5~20wt%、より好ましくは10~15wt%含む。」という記載が明細書にあれば当該...