日本にはなくドイツにある制度で「ドイツ特許庁による審査請求前の先行技術調査(ドイツ特許法第43条)」があります。
この「ドイツ特許庁による審査請求前の先行技術調査」は、審査前に出願の特許性についての束縛力の無い見解を示すという点で国際調査や欧州特許庁による調査と同じ性質を有しますが、任意であるという点で国際調査や欧州特許庁による調査と異なります。
調査の費用は審査請求の費用よりも低額のため、優先権確保のためにした国内(ドイツ)出願の特許性を探るために用いられることが多いようです。
例:優先権確保のため国内(ドイツ)出願→調査請求→調査結果を踏まえた上でEP又はPCT出願
審査請求前の先行技術調査の請求の要件は以下の通りです。
・費用:
250ユーロ
・時期的要件:
出願後、審査請求前
・効果:
ドイツ特許庁による調査報告書が作成される。
審査請求費が350ユーロから150ユーロに減額される。
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