ドイツでは職務意匠についての一切の権利は、特段の契約を交わした場合を除いて、使用者に帰属します(ドイツ意匠法第7条(2))。
また、前回説明した職務発明制度と異なり、職務意匠については、使用者にはなんら義務が発生しません。
すなわち、使用者には職務意匠の創作者に対価を支払う必要はありません。
ドイツの職務意匠制度は、使用者にとってかなり有利と言えます。
ドイツでは職務意匠についての一切の権利は、特段の契約を交わした場合を除いて、使用者に帰属します(ドイツ意匠法第7条(2))。
また、前回説明した職務発明制度と異なり、職務意匠については、使用者にはなんら義務が発生しません。
すなわち、使用者には職務意匠の創作者に対価を支払う必要はありません。
ドイツの職務意匠制度は、使用者にとってかなり有利と言えます。
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