1.欧州特許
UKのEU離脱による影響はありません。欧州特許条約(EPC)はEUの法律ではなく、欧州特許庁もEUの機関ではないからです。このため、UKのEU離脱後も欧州特許庁を介してUK内の保護を取得することができますし、保有している欧州特許のUK内の効力はそのまま継続します。
2.EU(共同体)商標、共同体意匠
両者ともEU加盟国のみに適用される制度ですので、UKのEU離脱後は、欧州連合知的財産庁(EUIPO)ルートでUKでの保護を取得できなくなります。一方、既存の共同体商標権および共同体意匠権については、UKのEU離脱とともにUK内での効力が失われることが想定されていますが、規則は加盟国がEUから離脱することを想定していなかったためどのように取り扱われることになるかは未知です。
3.欧州共同体品種
これもEU商標等と同様、EU加盟国のみに適用される制度ですので、UKのEU離脱後は、欧州共同体植物品種庁(CPVO)ルートでUKでの保護を取得できなくなります。またEU商標等と同様、規則が加盟国がEUから離脱することを想定していなかったため、UKのEU離脱後、既存の権利がどのように取り扱われることになるかは未知です。
4.欧州単一特許制度
こちらの記事をご参照下さい。
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