出願

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分割出願における指定国

欧州特許庁における分割出願では、分割出願の出願時に、親出願において指定されているすべての締約国が分割出願においても指定されたものとみなされます(EPC76条(2))。逆にいうと、分割出願の出願時に、親出願において指定されていない締約国は、分...
ドイツ特許実務

日本語によるドイツ特許出願

ドイツでは国際連合(UNO)によって認められた言語であればいかなる言語であっても出願することができます(ドイツ特許法35条)。したがって日本語でもドイツ出願することが可能です。 ドイツ出願が急遽決まったけれども翻訳文が優先期間内に間に合いそ...
出願

欧州特許庁による出願公開の対象となる書面(EPC153条(4))

国際公開が欧州特許庁の公用語以外で行われた場合、欧州特許庁は公用語による翻訳文を公開します(EPC153条(4))。 ここで公開される翻訳文とは国際出願時の書面の翻訳文となります(Guide for applicants, Part 2参照...
出願

指定国・拡張国料金(欧州)

欧州特許出願特有の料金である指定国・拡張国料金の納付期限および金額は以下の通りです。納付期限:・PCT経由の欧州特許出願(EURO-PCT出願)の場合  優先日から31ヶ月以内(移行期限内)(EPC規則159条) ・欧州特許庁に直接した欧州...
ドイツ特許実務

ドイツにおける維持年金の納付期限

ドイツ特許庁では、維持年金は、出願日の各年の応当日が属する月の末日(満了日)までに支払わなければなりません(PatKostG第3条(2))。 また満了日1年前から維持年金を納付することが可能です(PatKostG第5条(2))。 しかし、満...
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国際調査機関別EP出願のフロー

日本国特許庁を受理官庁として、英語でPCT出願した場合、国際調査機関を日本国特許庁および欧州特許庁から選択することができます。近年日本のお客様でも英語でPCT出願し、欧州特許庁を国際調査機関として選択される方が増えています。ここで注意すべき...
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クレームドラフティングの際のチェック項目(EP出願)

1.クレーム数は15以下か15超のクレームについては各クレームごとに現時点で225EURクレーム費用が加算されます。そのためクレーム数を15以下に抑えることが一般的です。EPOでは従属項であれば「preferably」や「in partic...
ドイツ特許実務

ドイツにおける審査請求

ドイツでは日本と同様に審査請求をしなければ実体的審査が開始されません。ドイツにおける審査請求は、以下の要件を有します(ドイツ特許法第44条)。 (1)時期的要件 出願から7年以内 (2)費用 350ユーロ(審査請求前に調査請求を行った場合は...
ドイツ特許実務

ドイツ特許出願の庁費用

電子出願費用(クレーム数10まで): 40EUR  10を超えるクレームについて各クレームごとに20EUR加算 紙出願費用(クレーム数10まで): 60EUR  10を超えるクレームについて各クレームごとに30EUR加算 調査費用(任意):...