ドイツ特許実務 ドイツにも自己衝突があります
日本では拡大先願の規定は以下の日本特許法特許法29条の2の但し書きにより出願人または発明者が同一である場合は適用がありません。つまり自己の出願時未公開出願によって後願の新規性が否定されることはありません。第29条の2特許出願に係る発明が当該...
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