欧州特許実務

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EPOにおける数値範囲の新規性

請求項に記載された発明の数値範囲が、引用例の数値範囲に含まれ、かつ数値範囲以外の構成に差異がない場合、EPOは通常発明の新規性を否定してきます。例:請求項1:物質Xを3~5%含むアルミ合金引用例:物質Xを1~8%含むアルミ合金この場合であっ...
出願

国際調査機関別EP出願のフロー

日本国特許庁を受理官庁として、英語でPCT出願した場合、国際調査機関を日本国特許庁および欧州特許庁から選択することができます。近年日本のお客様でも英語でPCT出願し、欧州特許庁を国際調査機関として選択される方が増えています。ここで注意すべき...
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欧州の拡大先願(EPC54条(3))における加盟国国内出願の取り扱い

欧州におけるいわゆる拡大先願(EPC54条(3))の適用は先の出願もEP出願である場合にのみ適用されます(過去記事参照)。 したがって、例えばEP出願のクレーム内容が、EP出願の日前にされた出願であってEP出願の日後に公開されたドイツ出願が...
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出願日別の拡大先願(EPC54条(3))の運用

EPC54条(3)の規定が、概ね日本の29条の2(拡大先願)と同様の規定であることは前回説明しました。 当該EPC54条(3)の運用は、後のEP出願の出願日によって異なり、対応手段も異なってくるので留意が必要です。1.「後のEP出願」の出願...
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医薬用途を有する化合物クレームの記載方式

通常のEPOの実務では、物の用途に新規性があっても物が公知であれば、物としての新規性は認められません。しかし、公知の物質又は組成物であっても、それが新規の治療方法又は診断方法(医薬用途)に用いられる場合、当該公知の物質又は組成物の用途を当該...
出願

クレームドラフティングの際のチェック項目(EP出願)

1.クレーム数は15以下か15超のクレームについては各クレームごとに現時点で225EURクレーム費用が加算されます。そのためクレーム数を15以下に抑えることが一般的です。EPOでは従属項であれば「preferably」や「in partic...
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用途限定の解釈(欧州特許)

クレームの特定方法として、「XXするための装置」や「YYするための方法」といった、物や方法の用途を限定する方法(用途限定)があります。このような用途限定は、欧州特許庁ではどのように解釈されるのでしょうか。物クレームにおける用途限定と、方法ク...
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EP出願の補正の時期的要件

EPOへ移行してから審査が終了するまでの間の補正が認められる期間をまとめてみました。・EPOに移行と同時・EPC規則161条の通知から一定期間(EPC規則161条の通知から通常6ヶ月以内)・サーチレポートに対する応答期間内(EPC規則70条...
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PACEかPPHか

EPOにおいて審査の迅速化を図るための手段にはPACEとPPHがあります。EPOで審査を加速させたい場合どちらが効果的でしょうか。検討してみましょう。・手間PACEは申請書一枚の記入に対して、PPHでは申請書の他に許可クレームおよび拒絶理由...
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EPOへのPPH申請

EPOにおける審査迅速化の手段として、PACEの他にPPHが利用されることが多いです。EPOへの日本国出願の国内段階審査結果を利用したPPH申請の要件をまとめてみました。1.前提・対応日本出願が存在すること・対応日本出願がJPOにより特許可...
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オンラインでEPOに情報提供

以下のEPOのサイトからですと、世界中のどこからでもオンラインで、かつ完全に匿名で情報提供を行うことができます。
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EPOにおける早期審査(PACE)について

1.時期的要件出願が庁に係属中ならいつでもできます。しかし審査手続きの効率化の観点からEPOは以下の時点に申請することを奨励しています(欧州審査基準E部VII-10)。 ・EPOへの移行時 ・規則161(1)の応答時2.手続的要件・申請書の...
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EPOにおけるシフト補正の制限(EPC規則137(5))

EPC規則137条(5)補正クレームは,当初にクレームされていた発明又は単一の包括的発明概念を形成する一群の発明と関連していない未調査の主題を対象とすることができず,規則62a又は規則63に従って調査されていない主題を対象とすることもできな...