用途限定の解釈(ドイツ)

先日は欧州実務において用途限定がどのように解釈されるかについて説明しました。
今回は、用途限定がドイツ国内においてどのように解釈されるのかについて説明します。

ドイツ国内においては、物クレームおよび方法クレームの両者において、用途限定は原則的にクレームの範囲を限定せず、用途の例示として取り扱われます。このようにドイツ国内の実務は、方法クレームにおいても用途限定は例示として取り扱われる点で、方法クレームにおける用途限定をステップの1つとして取り扱うEPOの実務と異なります。

したがってドイツ国内では、物であれ方法であれクレームで特定された用途とは異なる用途に発明を実施した場合であっても、侵害を構成する恐れがある点に注意すべきです。

例外的に、物クレームにおける用途限定が当業者にとって物の空間的・物理的構造(räumlich-körperliche Gestaltung)を特定する場合は、当該物クレームは用途限定によって特定される空間的・物理的構造に限定されます。

<参考文献:Schulte>
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