ドイツ意匠権の存続期間

特許庁の外国産業財産権侵害対策等支援事業の資料によると、ドイツ意匠権の存続期間は、

(1)1988年7月1日より前の出願日の意匠権:出願日から3年。延長申請により最長15年間。

(2)1988年7月1日以降で2004年6月1日より前の出願日の意匠権:出願日から5年間。延長申請により5年間更新可能(3回が限度)。したがって、最長20年。

(3)2004年6月1日以降の出願日の意匠権:出願日から5年間。延長申請により5年間更新可能(4回が限度)。したがって、最長25年。

となっています。しかし上記(2)は間違いで、最長20年の存続期間を有する意匠権は現存しません。

正しいドイツ意匠権の存続期間は、

(a)1988年7月1日より前の出願日の意匠権:出願日から3年。延長申請により最長15年間。

(b)2004年6月1日時点で存在していた意匠権および2004年6月1日以降の出願日の意匠権:出願日から5年間。延長申請により5年間更新可能(4回が限度)。したがって、最長25年。

ここで(a)の1988年7月1日より前の出願日の意匠権の存続期間は、全て満了しているので、現存するドイツ意匠権で(a)に当てはまるものはありません。したがって全ての現存するドイツ意匠権には全て(b)の期間が適用され、最長25年の存続期間を有することになります。

参考図書:Eichmann

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