シフト補正(ドイツ)

以前の記事で、欧州特許条約(EPC)には日本特許法第17条の2第4項(いわゆるシフト補正の禁止)に似た規定(EPC規則137条(5))があることを説明致しました。

一方でドイツ特許法の補正に関する規定(ドイツ特許法38条)は、新規事項の追加については禁止していますが、上述したようなシフト補正を禁止する規定はありません。

 このため、ドイツではシフト補正の制限はなく、新規事項を追加しない限りどのような補正も認められます。

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