欧州特許出願ではOAで指定された応答期間を徒過してしまうと、EPC94条(4)の規定に従い出願が取下げ擬制されてしまいます。このため欧州特許庁においてOAの応答期間を守るということは非常に重要になります。
一方でドイツにはEPC94条(4)に対応する規定がありません。すなわち応答期間の徒過を理由に出願が取り下げられるということはありません。
ドイツ特許出願で実際にOAの応答期間を徒過すると、通常審査官から電話または応答期間延長の通知によりリマンドされます。
とはいえ応答期間徒過後のリマインドは審査官の義務ではなく単なるサービスです。すなわち審査官は応答期間徒過後になんらリマインドなしに拒絶査定を出しても法律的には何ら問題ありません。そして事前通知なくOAの応答期間を徒過することは審査官の心証を悪くしますし、いたずらに審査を長期化しかねません。
このためドイツでもOAの応答期間は守ったほうがよいでしょう。
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