ドイツおける補正についてよくあるQ&A

ドイツおける補正についてよくある質問をQ&A形式でまとめてみました。

Q.クレームの補正ができるのはいつですか?
A.出願の係属中はいつでもできます。つまり審査請求前やOA対応期間外であっても補正をすることができます(ドイツ特許法38条)。過去の記事「補正の時期的要件(ドイツ)②」をご参照下さい。

Q.PCT出願のドイツ国内移行と同時に補正はできますか?
A.はい。ドイツ国内移行と同時に補正をすることができます。

Q.補正の内容的制限は何ですか?
A.日本特許法17条の2第3項に対応する出願の開示範囲を超えてはいけないという制限、いわゆる新規事項追加の禁止の制限があります(ドイツ特許法38条)。

Q.シフト補正の制限はありますか?
A.いいえ。ドイツにはシフト補正を禁止する規定はありません。

Q.最初のOA対応とその後のOA対応とで補正の内容的制限に差はありますか?
A.いいえ。最初のOA対応とその後のOA対応とで補正の内容的制限に差はありません。つまり日本特許法17条の2第5項のような規定はありません。

Q.誤訳の訂正もできますか?
A.はい。PCT出願の原文が日本語であった場合や、日本語でドイツ特許出願をした場合には誤訳訂正が可能です。過去の記事「ドイツで誤訳訂正が出来る根拠条文」をご参照下さい。

Q.誤訳訂正はいつまでできますか?
A.審査段階、異議段階、無効訴訟段階で誤訳訂正ができます(Schulte, §35a)。

Q.ドイツ特許庁は補正による新規事項の追加に厳しいですか?
A.日本よりも厳しいと思います。しかし欧州特許庁よりは緩やかです。

参考条文: ドイツ特許法38条
特許を付与すべき旨の決定が行われるときまでは,出願の内容は,出願の対象の範囲を拡大しないことを条件として,補正することができる。ただし ,審査請求(第44条)が提出されるまでは,明白な誤りの訂正,審査課によって指摘された不備の除去又はクレームの補正のみが容認 される。出願の対象の範囲を拡大する補正からは,如何なる権利も導き出すことができない。

コメント

タイトルとURLをコピーしました