1.欧州特許出願EP-Xに関して出願日の認定を受けるには、出願費用(filing fee)を納付することが必要である。
解答:誤
解説:出願日の認定にはいかなる費用の納付も求められない(EPC規則40条)。
2.欧州特許出願EP-Xに関して出願日の認定のための要件が明日(2015年1月27日)に認められた場合、記者会見における発明X-1の公開は、欧州特許出願EP-Xに対しての先行技術(prior art)となる。
解答:誤
解説:Prior Artとなるのは出願日後に公開された情報である(EPC54条(2))。このため欧州特許出願EP-Xの出願日における記者会見の内容はPrior Artを構成しない。
3.欧州特許出願EP-Xに関して出願日の認定を受けるには、少なくとも1つのクレームを有していることが必要である。
解答:誤
解説:出願日の認定にはクレームの存在は求められない(EPC規則40条)。
4.欧州特許出願EP-Xに関して出願日の認定を受けた場合は、ブラウンさんは欧州特許出願EP-Xについてパリ条約における優先権を有する。
解答:正
解説:パリ条約4条Aに従い、出願日が認められた欧州特許出願について優先権が認められる。
コメント