発明の技術分野とClosest Prior Artとの関係

欧州特許庁ではProblem Solution Approach というアプローチに基づき進歩性が評価されます。

このProblem Solution Approachは:

 1.「Closest Prior Art(主文献)」の特定
 2.  解決すべき「技術的課題」の確定
 3.「closest prior art」 及び技術的課題から着手して、当業者がクレームされた発明をしたであろうか否かの検討 (Could-Would Approach)

という3つのステップから成るのですが(GL G-VII, 5)、第1ステップで認定される「Closest Prior Art」はその後のステップにも大きな影響を及ぼすことからどの文献をClosest Prior Artとするかは進歩性を評価する上で大変重要になります。

欧州特許庁のガイドラインによればClosest Prior Artとは,

「単一の引用例において開示された複数の特徴の組合せであり,発明に到達するための最良の出発点を構成するものである。Closest Prior Artを選択するときに最初に考慮すべきことは,その発明と類似する,又は少なくともクレームされた発明と同一若しくは非常に近い関係を有する技術分野に属する目的若しくは効果に注目することである。実際のところ,Closest Prior Artは通常,クレームされた発明に類似する用途に対応しており,その発明に到達するために最小限の構造的若しくは機能的な変更を要求するものである(T606/89参照)。」

とされています(GL-VII, 5.1)。

つまりClosest Prior Art の選択ではクレームされた発明の構成だけでなく、発明の技術分野、課題、用途および効果といったクレームに記載されていない事項も考慮されます。したがって例えば新規性を否定しうる文献であるからといって必ずしもClosest Prior Artとなるわけではありません。

このため審査官が技術分野、課題、用途または効果が明らかに異なる文献をClosest Prior Artとして引用している場合は、Closest Prior Artの選択が適切でないことを指摘することも進歩性を主張する上で有効です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました