EPOではEESRの応答後必ず1回は審査通知が発行されます

日本特許庁は最初の拒絶理由通知に対する対応後にいきなり拒絶査定を発行することができます。このため最初の拒絶理由通知の応答時であってもあまりにもチャレンジングな対応をすることは躊躇していまします。

それに対して欧州特許庁では拡張調査報告(EESR)に対する対応後に審査部が特許査定を出せないと判断した場合であっても審査部は原則1回は審査通知を発行しなければなりません(EPC94条(3)、EPC規則71条(1))。

一方、EESRに対する対応後、審査部が特許査定が絶望的であると判断した場合は例外的に1回目の審査通知として口頭審理の召喚状を発行することが許されています(ガイドラインC-III, 4.)。しかしこの場合であっても、召喚状には審査部による予備的見解が添付されており、さらに口頭審理前に意見書および補正書を提出する機会が与えられます(EPC規則116条(2))。

つまり欧州特許庁では拒絶査定の前に最低でも2回(EESRに対する応答時+審査通知または口頭審理の召喚状に対する応答時)の意見書および補正書の提出の機会が与えられます。日本のように最初の拒絶理由通知に対する応答後にいきなり拒絶査定が来るということはありません。

したがって欧州特許庁ではEESRに対してチャレンジングな応答をして審査部の出方を見るという対応が取りやすいです。

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