以前の記事「欧州単一特許制度についてよくあるQ&A」で説明したように、 欧州特許に関する管轄権を統一特許裁判所(UPC)からOpt Outした後であっても、UPC協定83条(4) の規定により訴訟が国内裁判所に提起されていない限り( unless an action has already been brought before a national court)、Opt Inにより管轄権を統一特許裁判所に戻すことができます。
ここでUPC協定83条(4)の規定における「訴訟( action)」には、 特許権者自身が提起する特許権侵害訴訟だけでなく、 第三者が提起する無効訴訟も含まれます。
つまり第三者はOpt Outがなされた欧州特許についていずれかの国内裁判所に無効訴
ここで「無効訴訟を提起」
したがって例えばOpt Outされた欧州特許についてドイツ連邦特許裁判所に必要最小限に抑えた数段落程度の無効訴訟の訴状を提出し、
このようにOpt Outされた欧州特許のOpt Inは簡単にブロックされ得ます。
したがって欧州特許の特許権者は、
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