ロンドン中央部が担当するはずだった事件の割当てが正式に決定しました

イギリスが2020年7月20日にUPC協定不参加を表明したことにより、ロンドンに設置される予定であった統一特許裁判所の第一審裁判所における中央部の1つが断念されました。しかしロンドンにおける中央部が担当するはずであったIPCセクションA(生活必需品)IPCセクションC(化学、冶金)をどこが担当するかはこれまで正式には決定していませんでした。

そしてこの度、5月16日に統一特許裁判所のプレスリリースにより、IPCセクションAがパリの中央部に、そしてIPCセクションCがミュンヘンの中央部に割り当てられることが公表されました。

プレスリリースの和訳は以下の通りです。

2023年5月8日の会議において、統一特許裁判所の最高会議は、2023年6月1日より、IPCセクション(A)の特許に関連する中央部門に係属する訴訟をパリの中央部に、IPCセクション(C)の特許に関連する訴訟をミュンヘンの中央部に割り当てることを決定しました。

UPC協定第7条2項の文言は、これら2つのIPCセクションに関連する中央部に係属する訴訟は、ロンドンの中央部に割り当てられると規定しています。しかし、イギリスが2020年7月20日にUPC協定の批准を取り下げた後、準備委員会は、ロンドンの中央部への事件の割り当てに関するUPC協定およびその付属書Ⅱの第7条2項は効力を有さず、別の中央部の創設に関する最終決定がなされるまでこれらの事件に対する権限は暫定的に処理することができると解釈しました。また準備委員会がまだそのような最終決定を下していないこと、そしてUPC協定が2023年6月1日に発効することを考慮し、統一特許裁判所の最高会議は裁判所規約第15条(3)に基づく管理権限を前述の意味で行使しました。

今回のプレスリリースによってアップデートされたパリおよびミュンヘンの中央部が担当するIPC セクションは以下の通りです。

パリ

IPC セクション A, B, D, E, G, H(生活必需品、処理操作、運輸、繊維、紙、固
定構造物、物理学、電気)

ミュンヘン

IPC セクションC, F(化学、冶金、機械工学、照明、加熱、武器、爆破)

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