ドイツ特許実務

ドイツの新規性判断基準がEPOのそれよりも厳しいことが分かるドイツ最高裁判決

欧州特許庁における新規性は先行技術文献から当業者が直接的かつ明確(directly and unambiguously)に導き出される範囲に基づいて限定的に判断されます。この欧州特許庁における限定的な新規性の判断基準は"Photograph...
セミナー案内

【東京】ドイツ特許セミナーのご案内【7/26】

次回の東京での弊所セミナーおよび懇親会の日程が決定致しましたのでご案内申し上げます。1.セミナー ・トピック:「欧州特許実務とドイツ特許実務との比較」近年の日本企業によるドイツ特許出願の増加に伴いドイツ特許実務に関する情報の必要性が高まって...
ニュース・コラム

【2019年】出没予報【7月~9月】

2019年7月~9月の私長谷川の日本での出没予報(仮)です。7月15日(月) 福岡・大阪/クライアント訪問7月16日(火) 大阪/クライアント訪問7月17日(水) 大阪・東京/クライアント訪問7月18日(木) 東京/クライアント訪問7月19...
研究

欧州特許庁およびドイツ特許庁における特許査定率の推移(2009~2018)

*特許査定率=特許査定件数/審査終了件数(特許査定件数+拒絶査定件数)データ元:EPO Annual ReportsDPMA Annual Reports
ニュース・コラム

講師をする際に心がけていること7点

最近はありがたいことに色々な機関で欧州・ドイツ特許実務に関する講義で講師を勤めさせて頂く機会が増えました。私が講師を務める講義では受講者の方々にとって有益な時間を提供できるように以下の7点を心がけています。 1.受講者の知識レベルに合わせる...
各国制度

欧州主要国における損害賠償請求権の消滅時効

欧州主要国における特許侵害行為に対する損害賠償請求権の消滅時効は以下の通りです。国消滅時効根拠条文イギリス侵害行為から6年Limitation ACT 1980イタリア侵害行為から5年Article 2947 Codice civileオラ...
欧州特許実務

欧州で1カテゴリーに複数の独立クレームが認められるケースの具体例

欧州では1つのカテゴリ(物、方法および使用)に2以上の独立クレームを含めることは原則禁止されています。この1カテゴリー1独立クレームの原則を規定するのが以下のEPC規則43条(2)です。EPC規則 43条(2)          第82条を...
ドイツ特許実務

ドイツ特許庁から単一性を指摘されたら注意が必要です

ドイツ特許庁が単一性を指摘してくることはどちらかと言うと稀です。ドイツ特許庁の審査基準では単一性がないことが明らかな場合であっても課題の共通性がある場合などは単一性の指摘を避けるべき旨が規定されています(Richtlinien für di...
出願

PCT出願の英訳明細書には段落番号を付けたほうがよいです

PCT出願の和文明細書を作成する際にはWIPO指定の共通出願様式により通常段落番号を付します。しかしPCT出願の各国移行の際に必要になる翻訳文(英文)ではこの段落番号を付す必要がありません。このため各国移行時には段落番号が付されていない翻訳...
セミナー案内

今年も日本知的財産協会主催の研修で講師を務めます

昨年に引き続き今年も日本知的財産協会主催の2019年度の研修「欧州特許制度」の一部で私長谷川が講師を務めさせて頂くことになりました。研修の日程は以下の通りです。関東: 1日目: 6月19日(水) 2日目: 7月10日(水) 3日目: 7月3...
ドイツ特許実務

ドイツにおける業界別特許ロイヤルティ料率

ドイツにおける業界別特許ロイヤルティ料率は以下の通りです。電機業界:      0.5~5.0%機械・工作機業界:  0.33~5.0%化学業界:      2.0~5.0%製薬業界:      2.0~10.0%ソース:
出願

ドイツおよび欧州におけるクレームの形式的要件の比較

ドイツ特許庁および欧州特許庁におけるクレームの形式的要件を表にまとめてみました。ドイツには1独立クレーム/1カテゴリーの原則がないので欧州と比較して柔軟なクレームドラフトが可能です。
異議申立・情報提供

情報提供の内容を審査官に参酌してもらうためにできること

欧州特許庁でもドイツ特許庁でも出願の公開後は第三者が情報提供により出願に係る発明の特許性に関して意見を述べることができます。しかし情報提供の内容を参酌するか否かは審査官の裁量によるので、情報提供したももの審査官に無視されしまい、結局はそのま...
ニュース・コラム

EPO審判部の所在地に関する質問が拡大審判部に付託されました

欧州特許庁の審判部(Board of Appeal)は2016年の審判部の独立性を高めるための組織再編の一環でその所在地がミュンヘン郡(Landkreis München)のミュンヘン市から同じミュンヘン郡のハール(Haar)市に移転しまし...