欧州特許実務

部分ESRの対応とその後のシナリオ

欧州特許庁の調査部が出願が単一性の要件を満たしてないと判断した場合は、EESR(拡張調査報告)の発行に先立ってEPC規則64条またはEPC規則164条に従い"partial European search report"(部分ESR)が発行...
ニュース・コラム

口頭審理に強いAttorneyに共通する5つの特徴

日本ではあまり馴染みがありませんが欧州ではよくアトーニーおよび出願人が特許庁に赴いて口頭審理に参加します。特に異議申立はほとんどの場合において口頭審理で勝敗が決着します。書面第一主義の日本では「口頭審理なんて結論ありきで誰が参加しても同じだ...
ドイツ特許実務

ドイツ出願の公開を防止するには早期の取下げが必要です

ドイツでも優先日から18月後に出願が公開される出願公開制度が採用されています(ドイツ特許法31条、32条)。この出願公開を防ぐには、日本と同様にドイツでも公報の発行準備が完了する前に出願を取り下げるしかありません(ドイツ特許法32条(4))...
ドイツ特許実務

ドイツでは移行時にクレームを減らしても費用削減効果はありません

欧州ではクレーム数が15超である場合、超過クレームごとに235ユーロの追加クレーム費用が要求されます(EPC規則45条(1))。そしてPCTルートの場合は、この追加クレーム費用は移行時のクレーム数を基に計算されます(EPC規則162条(1)...
ドイツ特許実務

ドイツでは応答期間を徒過しても出願が取下げ擬制されません

欧州特許出願ではOAで指定された応答期間を徒過してしまうと、EPC94条(4)の規定に従い出願が取下げ擬制されてしまいます。このため欧州特許庁においてOAの応答期間を守るということは非常に重要になります。一方でドイツにはEPC94条(4)に...
各国制度

ヨーロッパにおいて特許の無審査制度を採用する国

欧州において特許の無審査制度を採用する国のリストです。・アンドラ・アルバニア・ベルギー・スイス・キプロス・アイルランド・イタリア・リヒテンシュタイン・ルクセンブルク・モナコ・マルタ・オランダ参考資料:
出願

出願書面のページ数とEPO係属期間との関連についての研究

1.背景:日々の実務から出願書面のボリュームが大きいほど、欧州特許庁での審査が長期化しているように思えたので、出願書面のページ数と欧州特許庁における係属期間との関連について調べてみました。2.調査対象:2016年8月に特許査定が公開された日...
ドイツ特許実務

ドイツ弁理士試験の受験資格

日本の弁理士試験には特に受験資格はなく門戸が広く設けられていますが、ドイツの弁理士試験は試験自体よりもむしろ受験資格を得るまでの道のりのほうが厳しかったりします。以下にドイツ弁理士試験の受験資格を得るための(1)研修生ルートおよび(2)特許...
ドイツ特許実務

[続き]ドイツ連邦特許裁判所がシオノギ製薬の特許に関し強制実施権の仮処分を下しました

昨日の記事でお知らせしたシオノギ製薬の特許に関する強制実施権の仮処分について以下に詳細に説明します。ドイツ連邦特許裁判所の第三判事部(3. Senat)はシオノギ製薬の抗HIV薬剤関連の欧州特許EP1422218のドイツ部分ついて、メルクに...
ドイツ特許実務

ドイツ連邦特許裁判所がシオノギ製薬の特許に関し強制実施権の仮処分を下しました

ドイツ連邦特許裁判所(Bundespatentgericht)がシオノギ製薬の抗HIV薬の特許についての強制実施権付与手続きにおいて8月31日に仮処分により実施を許可しました。ライセンシーはメルクです。ドイツで強制実施権が認められるのは極め...
特許翻訳

「●●側」を「●● side」と訳すと誤解を招くことが多いです

日本語の明細書では「●●側」という表現はよく用いられます。この「●●側」という表現は通常「●● side」と訳されますが、適切でない場合が多々あります。「Xの前側に配置されたY」という表現を例に考えてみましょう。日本語における「Xの前側に配...
ニュース・コラム

日本人弁理士が在籍する欧州の特許事務所リスト

日本人の弁理士(日本国弁理士または欧州特許弁理士)が在籍するヨーロッパの特許・法律事務所のリストです。・Bandpay & Greuter・Betten & Resch・BOEHMERT & BOEHMERT・Cabinet Beau de...
ニュース・コラム

欧州特許弁理士になりました

先日、欧州特許弁理士の登録手続きが終了し無事に欧州特許弁理士になることができました。欧州ではバッヂや登録証というものは無く、欧州特許庁からの以下のようなレターが送られてきただけでという素っ気ないものでした。これまでは私はあくまで補助者という...
ドイツ特許実務

欧州では審査時のクレーム解釈に明細書が参照されません

ドイツ・欧州と日本との審査で根本的に考えが異なるのがクレーム解釈をする際に明細書を参照するか否かです。例えば日本ではクレームの記載が不明確な場合は、「明細書又は図面中に請求項の用語についての定義又は説明があるかどうかを検討し、その定義又は説...