欧州特許実務

Opt Outの効果は本当に移行期間終了後も持続する?

Opt OutとはUPC協定の移行期間内(7~14年)の間に認められる従来の欧州特許についての統一特許裁判所の管轄の除外するための手続きです(Opt Outについてより詳しく知りたい方は「欧州単一特許制度についてよくあるQ&A」をご参照くだ...
セミナー案内

[3/15]欧州知財ウェビナー[ソフトウェア発明@ドイツ]

次回の欧州知財ウェビナーの日程およびトピックが決まりましたのでご案内申し上げます。 ・トピック「欧州、ドイツにおけるソフトウェア関連発明の比較(仮)」 欧州特許庁におけるソフトウェア関連発明の実務については経験そして情報をお持ちの方も多いと...
ニュース・コラム

[速報]欧州単一特許制度が2023年6月1日より開始します[確定]

ドイツの司法省はプレスリリースにてドイツが本日2023年2月17日に統一特許裁判所(UPC)協定に批准したことを公表しました。 ドイツの批准によりUPC協定89条(1)に従い欧州単一特許制度が2023年6月1日にいよいよ正式に開始することに...
欧州特許実務

欧州で数値範囲同士を組み合わせる補正は難しいです

数値範囲は明細書で通常、以下のように段階的に狭くなりながら開示されます。 「本発明の組成物におけるAの濃度は1~20%であり、5~15%であることが好ましく、8~12%であることが特に好ましい。また本発明の組成物におけるBの濃度は10~30...
欧州特許実務

欧州特許庁、手続料金の値上げを公表 2023年版

欧州特許庁は2023年1月のOfficial Journalで2023年4月1日から手続料金を引き上げることを公表しました。主な料金の改定は以下の通りです(カッコ内は旧料金)。 オンライン出願料 135ユーロ(130ユーロ) クレーム料 1...
中堅特許事務所への道のり

Hasegawa弁理士事務所の7つの約束

Hasegawa弁理士事務所は以下の7つの事項をお約束します。 1. すぐに反応します クイックレスポンスを心がけます。ご連絡・ご質問を頂戴した際には24時間以内に回答することを目標としています。仮に回答に時間を要しそうな場合には、いつまで...
各国制度

オランダでの維持年金の納付期限(特許)

オランダでは4年目から出願日の各年の応当日が属する月の末日(満了日)までに維持年金を支払わなければなりません。一方、維持年金の納付が可能となる時期については定めがありません。つまりオランダでは維持年金を数年分まとめて納付することが可能です。...
セミナー案内

[2/15]欧州知財ウェビナーのご案内[数値範囲]

次回の欧州知財ウェビナーの日程およびトピックが決まりましたのでご案内申し上げます。 ・トピック「欧州における数値範囲の実務」 クレームにおける数値範囲またはパラメータは特に化学分野において特許性の要となることが多いです。本セミナーでは欧州特...
欧州特許実務

公知の数値範囲とオーバーラップしても新規性が認められることがあります

以前の記事「 欧州ではクレームされた数値範囲が公知範囲とオーバーラップすると新規性が否定されます」では、クレームされた数値範囲が公知の数値範囲と一部オーバーラップする場合は原則、新規性が否定されることを説明しました。 しかしこの原則には例外...
その他

「Result to be achieved」は補正無しで解消可能です

欧州特許庁における審査過程ではよく「Result to be achieved(達成しようとする結果)」という問題が発生します。例えばクレームが機能的特徴を含む場合、欧州特許庁の審査官は頻繁に当該機能的特徴は「Result to be ac...
欧州特許実務

何故EPOは新サービス「Top-up search for earlier national rights」を導入したか?

2022年9月1日から欧州特許庁はEPC規則71条(3)に基づく特許付与予定通知の際にEPC加盟国における先願後公開国内出願(いわゆる日本特許法29の2の「先の出願」)に関する調査結果(Top-up search for earlier n...
ドイツ特許実務

ドイツにおける特許権侵害に対する取締役の個人責任

日本では会社が特許権を侵害した場合、会社だけでなく会社の取締役個人に対して損害賠償請求が認められることがあります(例えばABE&PARTNERS News Letter No.59参照)。 ドイツでも会社が特許権を侵害した場合、会社だけでな...
セミナー案内

[1/18]欧州知財ウェビナーのご案内[医療系IT特許]

次回の欧州知財ウェビナーの日程およびトピックが決まりましたのでご案内申し上げます。 ・トピック「欧州における医療系IT関連技術の特許性」 EPOによる医療系発明そしてIT系発明に対する審査の特殊性にお悩みの方も多いかと思います。本セミナーで...
欧州特許実務

Ab initio plausibility、Ab initio implausibilityおよびNo plausibilityの定義

先週の2022年11月24日に拡大審判部のケースG 2/21の口頭審理が開催されました。G 2/21で争点となったのはどのような場合に進歩性の議論において実験データの後出しが認められるかです。より具体的には、実験データの後出しを認めるハード...