ドイツ特許庁では特許出願の種類またはステージに因って審査官に与えられるOAの準備期間が異なります。すなわち庁内ルールで定められた以下のような審査の優先順位が存在します(Mitteilung der Präsidentin des DPMA Nr. 18/92)。
優先順位1
出願日または優先権が主張されている場合は優先日から4ヶ月以内に審査請求がさなれた出願の第1OA
本ケースでは第1OAは出願日または優先日から8~9ヶ月以内に発行されます。
優先順位2
出願日または優先日から4ヶ月後以降に審査請求がなされた出願の第1OA
本ケースでは第1OAは審査請求から15月以内に発行されます。
優先順位3
全ての出願の第2OA以降のOA
本ケースでは前回OAから24月以内に次のOAが発行されます。
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