欧州特許実務 欧州での維持年金の追納期間の終了日は必ず月の末日になります
欧州では維持年金は出願日の対応日が属する月の末日(納付期限日)までに納付しなければなりません(EPC規則51条(1))。しかし、納付期限日から6月以内ですと割増料金を支払うことを条件として、維持年金を追納することができます(EPC規則51条...
欧州特許実務
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