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EPOでの進歩性についてよくあるQ&A

欧州特許庁での進歩性はProblem Solution Approachという手法に基づいて判断されます(Problem Solution Approachって何?という方は過去の記事「Problem Solution Approachの3...
ドイツ特許実務

ドイツでは数値範囲の選択発明が認められないことがよくわかるドイツ最高裁の判決

日本ではクレームされた数値範囲が公知の数値範囲に含まれる場合であっても、そのクレームされた数値範囲内で顕著な効果が認められるときは選択発明として新規性、進歩性が認められることがあります(審査基準 第III部第2章第4節)。欧州でも同様の考え...
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EPOで用途発明の新規性が無いと判断された場合はUSEクレームが使えます

日本ではある物の未知の属性を発見し、この属性により、その物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明は用途発明として新規性が認められます(審査基準 第III部 第2章 第4節 3.1.2)。例:本願発明:特定の4級アンモニ...
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どんな場合に課題が単なる代替物の提供と認定されてしまうか

以前の記事「Problem Solution Approachの3つのステップ」で欧州特許庁における進歩性の判断では主文献(Closet Prior Art)に対する差異点の技術的効果に基づいて客観的技術的課題(Objective Tech...
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EPOにおける進歩性の議論では「課題が新規」という主張は効果がありません

日本では課題が新規であり当業者が通常は着想しないようなものである場合は進歩性を肯定する材料として考慮されます(審査基準 第III部 第2章 第2節 3.3)。このため日本では進歩性の議論の際に課題が新規であることを主張することがよくあります...
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欧州特許庁における数値範囲の補正

欧州特許庁は補正による新規事項の追加に厳しいことで有名ですが、数値範囲の補正については思いの外寛大です。以下に例を用いて欧州特許庁で数値範囲について(1)確実に許される補正、(2)場合によっては許される補正、(3)確実に許されない補正を説明...
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ソフトウェア関連発明がEPOで越えなければならない2つのハードル

欧州特許庁でソフトウェア関連発明の特許性を認めてもらうには他の分野の発明と比較して追加で以下の2つのハードルを乗り越えなければなりません。1.第1のハードルEPC52条(2)は、数学的方法や精神的活動、法則、情報の提示などそれ自体は発明には...
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欧州では実験データの後出しが認められます

欧州では特に化学系の発明の進歩性の議論の際に出願当初の明細書当には記載されていなかった実験データを追加することがよくあります。しかしこの実験データの後出しは一定の要件を満たさなければ認められません。実験データの後出しに関する欧州特許庁審判部...
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欧州特許庁のOAに対する意見書の雛形

欧州特許庁のOAに対する意見書の雛形のワードファイルの一部を公開します。欧州特許庁のOAに対してReady to File形式の書面を準備してみたいという方はご利用下さい。・EPC規則70条(2)の通知に対する意見書(拡張欧州調査報告に対す...
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Problem Solution Approachの3つのステップ

欧州特許庁では進歩性は課題解決アプローチ(Problem-Solution Approach)という手法に基づいて厳密に判断されます(ガイドライン G-VII, 5)。Problem-Solution Approachは以下の3つのステップ...
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EPOはどんな場合にいきなり口頭審理の召喚状を発行するか?

欧州特許庁における審査では書面審査で特許査定を出せないと判断された場合は、口頭審理の召喚状が発行され、口頭審理において出願人に口頭で特許性を主張する機会が与えられます(EPC116条)。この口頭審理の召喚状、通常は審査過程において何度かOA...
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日本の実務家がしがちな欧州での危険な補正の形態4つ

欧州特許庁は補正における新規事項の追加(EPC123条(2))に厳しいことで有名です。一方で日本特許庁は補正による新規事項の追加にはかなり寛大です。このため日本の感覚で欧州特許出願のクレーム補正をしてしまうと新規事項の追加と判断されるリスク...
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欧州では1つのリストからの選択には新規性が認められません。

日本では先行技術文献に記載された選択肢の一部を発明特定事項として選択した発明であっても、異質または同質であっても際立って優れた効果を有する場合は選択発明として新規性および進歩性が認められることがあります。欧州でも先行技術文献に記載された選択...
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口頭審理の召喚状が来てもまだ特許査定のチャンスはあります

欧州特許庁の審査過程では日本のようにいきなり拒絶査定がなされることがなく、口頭審理の召喚状が発行され、口頭審理において出願人に口頭で特許性を主張する機会を与えてから拒絶査定がなされます(EPC116条)。口頭審理の召喚状は通常、口頭審理の日...