ドイツにおける従業員発明制度のフローチャート 複雑編

以前の記事「ドイツの従業員発明制度における使用者の義務」では使用者には従業員発明の取り扱いにおいて以下の6つの義務があることを説明しました。

1.従業員発明の承認
2.対価の支払い義務
3.国内出願義務
4.外国出願をしない場合の受ける権利の受け渡し義務
5.報告義務
6.受ける権利または特許権の放棄の際の権利の受け渡し義務

これらの義務を忠実に果たそうとした場合、従業員発明がなされてから外国出願までの流れは以下のフローチャートに表すようにかなり複雑になります。

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